仙台高等裁判所 昭和27年(う)777号 判決
しかし原判示第一の三の事実は原判決に挙示した証拠により十分これを認め得られるところである、しかしてこのように暴行によつて被害者が畏怖しているのに乗じ金員を喝取しようとしたが、その目的を遂げなかつた場合にあつては全体として一個の恐喝未遂罪が成立するのであつて最初の暴行を別個に観察すべきでないと解するのが相当であるから昭和二十七年七月二日附の起訴状の公訴事実に対して原判示第一の三の如く認定しこれを刑法第二百五十条第二百四十九条第一項に問擬し同法第二百八条を適用しなかつた原判決は洵に相当である。